風営法・風俗営業許可申請代行|奈良県の行政書士

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風営法許可

風俗営業とは、善良の風俗と清浄な風俗環境、及び少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのあるものとして、
風営法において具体的に定められている5つの営業形態のことを指します。
風俗営業に該当する場合は、その業務の適正化を図るため、営業時間や営業区域等を制限するなどの規制が行われます。

風営法1号許可について

キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けてお客様の接待を行い、
遊興または飲食をさせる営業は1号営業となります。
風俗営業の中で唯一接待が許容されており、「社交飲食店」や「接待飲食店」と表記されることがあります。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、ホストクラブなどの社交飲食店と呼ばれる営業には多種多様な営業形態のお店がありますが、風営法上の接待を提供する飲食店であればすべて風俗営業に該当し、風俗営業許可を取得する必要があります。

手続きの流れ

風俗営業許可の取得は、下記の流れとなります。

当事務所では、奈良県を中心に関西全域で風俗営業許可申請の手続きを行っております。
ご相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

主な取扱い業務主な取扱い業務
建設業許可建設業許可
経審経審
入札参加申請入札参加申請
産廃業許可産廃業許可
宅建業許可宅建業許可
建設業の法人成り建設業の法人成り
古物商許可古物商許可
風営法許可風営法許可
深夜営業飲食店営業許可深夜営業飲食店営業許可
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