風俗営業とは、善良の風俗と清浄な風俗環境、及び少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのあるものとして、
風営法において具体的に定められている5つの営業形態のことを指します。
風俗営業に該当する場合は、その業務の適正化を図るため、営業時間や営業区域等を制限するなどの規制が行われます。
キャバレー、待合、料理店、カフェその他設備を設けてお客様の接待を行い、
遊興または飲食をさせる営業は1号営業となります。
風俗営業の中で唯一接待が許容されており、「社交飲食店」や「接待飲食店」と表記されることがあります。
キャバクラ、ラウンジ、スナック、ホストクラブなどの社交飲食店と呼ばれる営業には多種多様な営業形態のお店がありますが、風営法上の接待を提供する飲食店であればすべて風俗営業に該当し、風俗営業許可を取得する必要があります。
風俗営業許可の取得は、下記の流れとなります。
当事務所では、奈良県を中心に関西全域で風俗営業許可申請の手続きを行っております。
ご相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。