深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から日出時までの深夜にお客様にお酒を主として提供する営業形態のことを
言います。ダイニングバー・ガールズバー・ダーツバーなどのバーや居酒屋、立呑み屋などが該当します。
午前0時までの営業であれば飲食店営業許可で問題ありませんが、
深夜を超えて営業する場合は、都道府県の公安委員会に深夜酒類飲食店営業の届出が必要になります。
尚、米飯類や麺類などのいわゆる通常主食を常に提供している場合は、この届出は不要です。
深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業では接待行為はできませんが、風俗営業は接待行為が伴います。
キャバクラやホストクラブのような社交飲食店が風俗営業となります。
当事務所では、奈良県を中心に関西全域で深夜営業飲食店営業許可申請の手続きを行っております。
ご相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。