深夜営業飲食店営業許可申請|奈良県の行政書士

電話番号電話番号
メールでお問い合わせメールでお問い合わせ
トップ料金事務所案内アクセスお客様の声お問い合わせ
建設業許可専門は奈良県で最短2日で申請する行政書士へ建設業許可専門は奈良県で最短2日で申請する行政書士へ
トップ料金事務所案内アクセスお客様の声

深夜営業飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業とは、午前0時から日出時までの深夜にお客様にお酒を主として提供する営業形態のことを
言います。ダイニングバー・ガールズバー・ダーツバーなどのバーや居酒屋、立呑み屋などが該当します。

午前0時までの営業であれば飲食店営業許可で問題ありませんが、
深夜を超えて営業する場合は、都道府県の公安委員会に深夜酒類飲食店営業の届出が必要になります。
尚、米飯類や麺類などのいわゆる通常主食を常に提供している場合は、この届出は不要です。

深夜酒類飲食店と風俗営業の違い

深夜酒類提供飲食店営業と飲食店営業では接待行為はできませんが、風俗営業は接待行為が伴います。
キャバクラやホストクラブのような社交飲食店が風俗営業となります。

深夜営業飲食店営業許可の届出書類

当事務所では、奈良県を中心に関西全域で深夜営業飲食店営業許可申請の手続きを行っております。
ご相談だけでも大歓迎ですので、お気軽にお問い合わせください。

主な取扱い業務主な取扱い業務
建設業許可建設業許可
経審経審
入札参加申請入札参加申請
産廃業許可産廃業許可
宅建業許可宅建業許可
建設業の法人成り建設業の法人成り
古物商許可古物商許可
風営法許可風営法許可
深夜営業飲食店営業許可深夜営業飲食店営業許可
建設業許可申請代行の実績|奈良県の行政書士
電話番号
お問い合わせ