宅地建物取引業(宅建業)とは、不特定多数の人を相手に、宅地や建物の売買等を継続して行う行為のことを言います。
宅建業許可は、個人または法人が受けることが可能で、有効期間は5年となります。
会社の登記事項証明書の目的欄に宅建業を営む旨が記載されていることが必要です。
また、商号または名称が法律によって使用を禁止されている場合は申請しても通りません。
事務所ごとに従事者数に応じて専任の宅地建物取引士を設置することが義務づけられています。
継続的に業務を行うことができる施設で、居住空間と分けられた場所が必要となります。
当事務所では、奈良県を中心に関西全域で宅建業許可の取得申請を行っております。
年中無休で対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。