建設工事を請け負う営業をするには、建設業法に基づいて建設業許可を受ける必要があります。
これは、元請・下請の区別なく、請負として建設工事を施工する業者は個人でも法人でも、
建設業許可を受けなければなりません。
※ただし、軽微な工事のみを請け負い営業する業者は、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいことになっています。
建設業許可は29の業種の中から必要な業種を選び申請します。
許可を受けていない業種については軽微な工事を除いて請負う事は出来ません。
許可を取得する前に自社で必要な許可は何かをしっかり把握しましょう。
建設業許可の有効期限は5年間です。
建設業許可の有効期限が満了する日の30日前までに、建設業許可更新の手続きが必要です。
下記の要件すべてを満たさなければ、建設業許可を取得することはできません。
経営業務の管理責任者(経管)とは、建設業の経営について総合的に管理した経験を5年以上持つ者を言い、
法人では常勤の役員、個人では事業主本人や支配人となります。
専任技術者とは、建築士や施工管理技術者などの所有者で、
かつ10年以上の実務経験を有する専門的な知識や技術を持つ者となります。
役員や代表者が請負契約に関して不正、または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが必要です。
自己資本の額が500万以上であること、又は500万以上の資金を調達する能力を有すること。
本店または支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所を有すること。
単なるプレハブ等では営業所として認められない場合があります。
当事務所は、奈良県を中心に大阪など関西全域で多数の建設業許可を取得してきた実績がございます。
同じ建設業許可と一言に言っても、自治体毎に細かいルールや提出書類が異なりますので、
奈良県では無理でも大阪府では取得可能な場合もありますので、あきらめる前に一度ご相談ください。
一度きりのお付き合いではなく、長くお付き合いをしていただける事務所を目指し、
創業から全力でサポートいたします。
仕事をしていてなかなか時間内に来店することが難しいという方のために、
当事務所では、営業時間外や土日祝日も年中無休でご相談・ご依頼を承っております。