古物商許可
一度使用された物品や新品でも使用のために取引された物品などのことを「古物」と言います。
古物の売買など(古物営業)を行うには、古物商許可が必要となります。
古物商許可証が必要な取引
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って一部分を売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を国外に輸出して売る
- ネット上で上記を行う
古物商許可証が不要な取引
- 自分で使っていた物を売る
- 新品を買って売る
- 自分の物をオークションサイトに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料等を取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを売る
古物の13品目
古物商として取り扱う古物は、下記の13品目に区分されています。
- 美術品類(絵画、書、彫刻、工芸品等)
- 衣類(着物、洋服、布団、帽子等)
- 時計・宝飾品類
- 自動車(タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等の部分品を含みます)
- 自動二輪車及び原動機付自転車(タイヤ、サイドミラー等の部分品を含みます)
- 自転車類(空気入れ、かご、カバー等)
- 写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡等)
- 事務機器類(パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機等)
- 機械工具類(工作機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機等)
- 道具類(家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、玩具類、日用雑貨等)
- 皮革・ゴム製品類(鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品等)
- 書籍
- 金券類(商品券、乗車券、航空券券、郵便切手、テレホンカード、株主優待券等)
営業所とは
古物の売買等を行うには、営業所が必要となります。
営業所には、古物営業の責任者である管理者を常駐し、古物台帳の備え付けや古物商プレートの掲示などが必要です。
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